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231221 AI無断学習を認めぬ例

231222著作権法


231221 AI無断学習を認めぬ例


AI無断学習を認めぬ例

著作権法前提で限定的

文化庁案。

生成AI(人工知能)と著作権法をめぐり、文化庁20日著作権法が認めるAIによる著作物の無断学習について、似た文章や絵を意図的に生成させる目的で学習させた場合など、無断学習が認められないケースを例示した「考え方」の素案を、文化審議会の小委員会に示した。

著作権者の許諾なしにAIに学習させる事は、2018年に設けられた同法30条の4の規定で認められた。例外として「著作権者の利益に不当に害する」場合は学習を認めないとしているが、具体例はほとんど示されていなかった。

素案では、例外に当たるケースとして、海外で販売されているようなAI学習用の新聞記事データベースが国内で将来的に提供されれば、無断学習によって利益が害される恐れがあるなとしている、いずれいずれも現行法のままでの限定的な列挙にとどまり、日本新聞協会が求めている同法改正には踏み込まなかった。

一方海賊版として知りながら、AIに違法な複製物を学習させて、著作権侵害が発生した場合、学習させたAI開発事業者なども責任を負う可能性があるとした。

小委員会は来年1月にもAIと著作権に関する考え方を取りまとめ、パブリックコメント(意見公募)を経て、年度内に結論をまとめる方針だ。

AI海賊版学習責任指摘

文化庁案開発、提供者側にも

生成AI (人工知能)と著作権をめぐる議論で、文化庁20日文化審議会の小委員会にしました「考え方」の素案は、AIの無断学習を認める著作法の規定を前提に、「例外」として学習を認めないケースを限定的に上げるにとどまった。この家が海賊版からの学習や、AI開発事業者らの責任も触れた。

素案では、AIによる無断学習を認める同法30条の4の例外として、AIの学習用データベースといった形で将来販売される可能性がある著作権物を、パスワード等の制限措置を厳正に乗り越えて、AIに学習させることなどを例示した。

日本新聞協会は、AIによる無断・無秩序指示の著作権物の利用が進めば、報道機関が大規を受け、国民の「権利」を阻害しかねないとして、同法改正を視野にルールを整備を急ぐよう求めている。文化庁は現行法のまま、30条の4などの解釈を明確にして対応する方針を示し、担当者は取材に「まずは今の(議論の形で)整理をしていく」と述べた。

今回の不安は、日本の漫画などに深刻な被害をもたらす海賊版サイトについても言及した。海賊版をめぐる現状への期間を表した上で、海賊版サイトからAIが学習した場合、利用者だけでなく、関与の程度によっては、AI開発事業者やAIサービス提供事業者の責任が問われる可能性も指摘した。

さらに、生成物、利用段階での著作権侵害について、利用者が元の著作物を知らずに類似した作品を生成したした場合でも、AIが事前に学習していた場合は、著作権侵害になる可能性があるとした。

(読売新聞より転載)

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